2017-05-18 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
先ほど労働基準法のお話をいたしましたけれども、例外的な法制度としていわゆる民法七百九条の填補賠償とは異なる仕組みもないことはありませんけれども、一般的に言うと、填補賠償の原則は我が国においては大陸法系というところでこれまでは堅持をされてきておりますけれども、法律は目的ではなくて手段でございます。
先ほど労働基準法のお話をいたしましたけれども、例外的な法制度としていわゆる民法七百九条の填補賠償とは異なる仕組みもないことはありませんけれども、一般的に言うと、填補賠償の原則は我が国においては大陸法系というところでこれまでは堅持をされてきておりますけれども、法律は目的ではなくて手段でございます。
そこで、他の金融庁所管の法令等についてちょっとお聞きしたいんですけれども、処分というか、民事は民法七百九条のいわゆる不法行為、填補賠償、実損の補償を原則とする填補賠償の民事責任、それから今申し上げた刑事、もう一つ、様々な分野で行政上の処分というのがございます。例えば、一番分かりやすい例は脱税でございます。明らかに意図的に悪質な所得隠しをいたしますと、重加算税というのを取られるわけでございます。
これは、最高裁判決で、そもそもそういう抑止的な効果を持つことというのは、先ほど、民法七百九条だったと思いますけれども、填補賠償制度との関係で相入れない、そういうものを日本の法制度に入れることはだめだというふうに言われていることとの関係で、副次的な効果として抑止するということを副次的な目的と言いかえることは若干の詭弁ではないかと思いますが、文化庁、いかがですか。
政府の見解といたしましては、将来の侵害抑止を本来的な目的とする制度を定めなくても、将来の侵害抑止の効果が発生することを副次的な目的とする制度を定めることによって、国内の填補賠償原則に整合しつつ、TPP協定における法定の損害賠償に係る制度を定めることは可能であるというふうに考えております。
○岩城国務大臣 我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者がこうむった不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的としたものであり、填補賠償の原則にのっとったものであって、将来における同様の行為の抑止等を本来的な目的とするものではありません。
TPPのうんたらかんたらで副次的、反射的、結果的に将来における同様の行為の抑止の効果が生じるんだから、副次的な効果が生ずることを踏まえて規定すれば足りるとの趣旨であるならば、この規定と填補賠償の原則は整合的に解することができるというふうに答弁されているということです。 本当にそうなんでしょうか。 この規定の意味はこういうことだと思うんですね。例えば、コミケとか同人誌というのがあります。
そのため、TPP協定の将来の侵害を抑止することを目的として定めるとの規定がこのような反射的、副次的な効果が生ずることを踏まえて規定すれば足りるとの趣旨であるならば、この規定と填補賠償の原則は整合的に解することができるもの、そのように考えられます。
○岩城国務大臣 実際の立法措置を行うのは文化庁と承知をしておりますので、その立法措置の内容が明らかになった段階で、填補賠償の原則との整合性について、私ども法務省としても十分に検討してまいりたい、そのように考えております。
○岩城国務大臣 民法の填補賠償原則と反しない形で立法措置がなされるものと認識をしておりますが、いずれにしましても、必要な協力を法務省はしてまいります。